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違法にマイナンバー(個人番号)を収集すれば刑事罰になることも!|行政書士阿部総合事務所

April 24, 2015
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約 5 分

 

 

新しい制度がスタートしたときには、様々な情報が錯綜し、何が正しい情報なのか分からなくなることがよくあります。

そのような時には一次情報にあたることが大切。

平成27年10月から通知が始まるマイナンバー制度についても同じことが言えるでしょう。

 

もっとも頼りになるのが内閣官房のマイナンバー公式サイト

マイナンバー社会保障・税番号制度マイナンバー社会保障・税番号制度

 

分かりやすく作られているので一般の方にとっても理解しやすいですね。

 

 

WEBサイトに書かれていることはもちろん間違いではないのですが、より分かりやすいように噛み砕いて平易な表現になっている場合もあるのです。

 

私たち専門職には、条文上どうなっているのだろう?という点が常に気になるところ。

 

そのような時には、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を確認します。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
 
 
日本の電子政府はすごい!
 
ほとんどの法律がWEBサイトに公開されているのですから本当に便利です。
 
 
 
マイナンバー(個人番号)が含まれている個人情報のことを特別に「特定個人情報」を呼ぶと番号法で定義されています。
 
ということは、私たちが大切にしている個人情報の中でも、マイナンバー(個人番号)が含まれた個人情報(特定個人情報)は特に大切だということ。
 
 
それだけに、私たち個人がマイナンバー(個人番号)を「提供」する場合にも、事業者として「収集」する場合にも厳しい制限がかかっているのです。
 

 

(特定個人情報の提供の制限

第十九条

 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。

 

収集等の制限
第二十条

 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。

 

 

 

特定個人情報については、「提供」も「収集」も出来ないのが原則です。

それを例外的に認めるような法律の作り方になっています。

しかも、「何人も」となっているように適用範囲に制限がありません。

 

また、違反をすれば勧告・命令と進んだ後、刑事罰まである重い罪になることもあります。

 

(勧告及び命令)
第五十一条 委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 

第七十三条

第五十一条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。