ある相続人に有利な遺言書が残されている。
こういったことは、相続人間でなんとなく分かったりする事があるようです。
それは、遺言者本人の言動や、その家のしてきた功績など様々な事情があってのこと。
一度、書いた遺言書はいつでも何度でも撤回することができます。
第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
有利なことが書かれている遺言書の存在を知った推定相続人としては、その遺言書を最後にして欲しいと思ったりするのかもしれません。
何かのキッカケで遺言者本人が、「やっぱり新しい遺言書を書き直そう」といったことになったら困ります。
そんな場合に、「遺言を撤回する権利を放棄させてしまえばいいんだ」、という考えを予め封じる意味で民法は規定しています。
第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
この条文があるおかげで、例え「遺言を撤回しない」といったような約束を遺言者としたところでそんな約束は効力が生じないんですね。
こういったことからも、遺言者の最終意思は尊重されています。
推定相続人との間で撤回の約束をさせられも、その約束はそもそも法律上禁止されているので、自由に撤回することができるのです。
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