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共同相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議はどうすればいいか?|行政書士阿部総合事務所

June 14, 2013
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共同相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議はどうすればいいか?

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不在者財産管理人を選任するまでもない程度の行方不明者、いわばちょっと連絡がとりずらい人が共同相続人の中にいらっしゃることはそう珍しくないような気がします。

自分に相続分がちょっとでも入りそうだなと人づてに聞くと、突然連絡をしてきたり。

そんなケースもありました。

ただし、相続財産の帰属先を早期に確定して処分を急ぎたい場合には、悠長なことは言っていられないので民法の規定を利用して、その人に代わる遺産分割協議者を作り出すことになります。

実際のところ大変です、この手続きは。

時間も費用もかかりますし。

第三者が不在者財産管理人になった場合には、管理人報酬も発生しますしね。

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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