資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【最強の民泊許可(旅館業法許可)代行サービス@東京都北区赤羽】

July 27, 2017

 

行政書士阿部総合事務所ではお客様のご期待に応えるため、新たに民泊代行サービスをスタートします。

サービス名は、

【最強の民泊許可(旅館業法許可)代行サービス@東京都北区赤羽】

 

【最強の民泊許可代行サービス@東京都北区赤羽】の3大メリット

1、最強の速さ

クライアント様に対するレスポンスが速い

行政(保健所、消防、自治体等)への調査確認が速い。

旅館業法許可申請までのスピードが速い。

 

2、最強の丁寧さ。

調査状況、申請状況など、クライアント様がきになる進捗状況は折に触れて迅速にご報告します。

”依頼したはいいけれど、その後どうなったんだろう?!”という不安を抱かせません。

 

3、最強の安心。

行政庁への許可申請手続きの代理権が法律で認められた行政書士が責任を持ってサービスを代行します。行政書士阿部総合事務所の代表者行政書士阿部隆昭は今年で経験20年目。東京商工会議所主催のセミナー講師や自治体職員向けのコンプライアンス研修にも登壇するなど公的機関からも信頼を受けています。安心してご依頼ください。

 

 

行政手続きの迅速さ、正確さから知人経由で民泊許可代行(旅館業法許可申請)をご依頼頂くことが多く、あえてWEB発信等はこれまでしておりませんでした。

しかし、あるクライアント様の経験談を聞き及びまして、ー詳しい内容はここで記すことができないのですがー当事務所の価値をしっかりと伝えた方がいいと考えを変えました。

 

民泊ビジネス(民泊許可)で相談にいらっしゃる方は、知識が豊富。

インターネットや書籍でかなり調べているのですが、ご来所いただき相談の結果、結論としては当職にご依頼を頂けることが多いです。

その理由は、民泊ビジネスを始めようという経営者様ご自身で手続きをするよりも、報酬・費用を支払い専門家に依頼した方が早くて確実だと理解されるから。

それともう一つの理由は、専門家としての信頼性が挙げられます。

インターネット検索でヒットした多くの民泊代行サービス業者の中から誰を選んだら良いのか?

よく分かりませんよね。

当然です。

分からないことを調べているのですから、あらゆることが分からないのが当然なのです。

民泊とは?、という基礎の基礎から、旅館業としての民泊の現在の位置づけや、消防法、建築基準法、都市計画法、条例の関連性など調べれば調べるほど混乱するのが普通です。

 

 

報酬額のご案内

1.事前調査報酬 10万円(税別)
2.旅館業許可申請代行報酬 35万円(税別)

※オプション費用として、株式会社設立パッケージ  33万円(税別)、宅建業新規免許申請  10万円(税別)も対応可能です。

 

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ(御社から当事務所にご連絡)

こちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。原則として面談による初回相談を行なっております。遠方からのご依頼の場合にはお電話で対応いたします。

 

2.初回面談と事前調査報酬のお支払い(御社から当事務所に申込及びお支払い)

民泊対応物件の検討をされている場合には、資料(不動産広告等)を事前資料としてお送りください。初回相談の費用は、1時間につき1万円(税別)となります。ただし、手続きをその場で民泊代行サービスを申し込みいただく場合には初回相談費用は不要です。事前調査報酬のご入金が確認できた時点で調査を開始します。

 

3.事前調査及び業務報告

ご依頼いただきました物件について、民泊サービスが可能かどうか、旅館業法の許可が得られるかどうかも含めて調査します。面談により調査結果をご報告し、続けて旅館業許可申請をご依頼いただける場合には、申請書作成業務に着手します。

 

4.旅館業許可申請代行報酬のお支払い(お客様)

現金または振り込みにてお支払いいただきます。

 

5.許可申請書作成及び提出(当事務所)

許可申請書作成し、所轄庁に提出します。

 

6.ものづくり補助金申請書を事務局に提出(御社)

郵送又は電子申請の方法でものづくり補助金申請書を事務局に提出していただきます。

 

 

相談予約お申込先

相談予約は以下のボタンをクリックして、
お問い合わせ
1.御社名
2.会社の住所
3.ご担当者氏名及び所属部署
4.連絡先メールアドレス
5.連絡先電話番号

を入力して送信してください。確認次第、当事務所から折り返しご連絡します。メールアドレスの打ち間違いによる不到達が多くなっております。48時間経過しても当事務所から返信がない場合には再度確認のうえ送信ください。

 

 

【民泊サービスとは?】

旅館業法で認められた4つの種類
【ホテル営業】 ・・・10室以上の洋客室を主体とする宿泊施設で、レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設。
【旅館営業】 ・・・5室以上の和客室を主体とする宿泊施設です。
【簡易宿所営業】 ・・・客室を多数人で共用する宿泊施設です。カプセルホテルや多くの民宿。
【下宿営業】 ・・・一月以上の期間を単位とする宿泊施設です。

この、「簡易宿所営業」がいわゆる「民泊」です。

 

民泊サービススタート最新情報(公的機関リンク)

・東京消防庁申請様式
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/drs/ss.html
・消防庁 「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレット
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_19.html
・厚生労働省 『民泊サービスを始める皆様へ』~簡易宿所営業の許可取得の手引き~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000142360.pdf
・厚生労働省 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html
・厚生労働省 旅館業法の遵守の徹底について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000105703.pdf
・東京都福祉保健局 民泊について
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/ryokan/mimpaku.html
・東京都福祉保健局 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/ryokan/mimpaku.files/290710minpakuQA.pdf
・旅館業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html
・東京都文教地区建築条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011298001.html
・東京都台東区旅館業法施行条例
http://www1.g-reiki.net/taito/reiki_honbun/g107RG00000828.html