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【名の変更はできる?】「一郎」と皆は呼ぶけれども戸籍上は「一朗」なんですよね。。|行政書士阿部総合事務所

January 30, 2018
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一旦、正式な氏名と定められた場合でも、特別な事由があれば名の変更はできます。

例えば、戸籍上の名は「一」の男性が実は子供の頃からずっと「一」を使っていて皆それで通っている。

家庭裁判所の許可が必要ですが、比較的簡単な手続きですし、相手方当事者が存在しないので弁護士に依頼してなくてもご自身で出来てしまいます。

分からないところがあれば家庭裁判所で丁寧に教えてくれますしね。

裁判所|名の変更許可の申立書(15歳以上)裁判所|名の変更許可の申立書(15歳以上)

行政書士として独立前に勤めていた法律関連事務所時代に事務員として名の変更許可のお手伝いをしたことがあります。

家庭裁判所に申請する書類(正確には「申立書」)の書き方はごく簡単。

これだけでは申し立てをすることが出来ず、証拠を出せ!と言われてしまうのです。

これがまた難しかったりするのです。

申立に必要な書類の中の「名の変更の理由を証する資料」

私が担当した名の変更の通称名を永年使用してきたことのケースでしたので、その証拠集めを一緒にお手伝いしました。

一つの証拠としては、通称名で届いていた過去の十数年分の年賀状。

戸籍上の名前は「一」だけれども、年賀状の宛名はずっとずっと「一

たまたまその方は年賀状を取っておいた方だったので助かりました。

ご自身では該当しないけれども、お友達でずっと悩んでいる方がいらしたら教えてあげてくださいね。

家庭裁判所の手続きの中でもなかなか知られていない、と前職時代に付き合いのあった書記官も仰っていたので。

 

解決支援コンサルタント野獣系行政書士阿部隆昭

 

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。