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会社設立時に届け出る「会社実印のサイズ」は決まっている?!|行政書士阿部総合事務所

March 23, 2017
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会社等を設立する際には、「会社の実印」を準備して、登記所に提出しなければなりません。

実印を「提出」といっても、印鑑そのものを差し出すのではなく、印鑑で押印した印影を登記所に届け出ることになります。

何故かと言うと、会社の印鑑証明書を発行してもらうため。

専門的にはもう少し違った説明が出来るのですが、個人の実印を役所に届け出ることによって印鑑証明書を取得できるのと同じ理屈です。

 

この会社実印、実はサイズが決まっているのはご存知ですか?

法務省のWEBサイトにQ&Aが載っています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#11

Q.「印鑑登録にはどのような印鑑が使えますか?」
株式会社の設立登記をしたいのですが,あらかじめ提出する代表取締役の印鑑はどのようなものでもよろしいでしょうか。

A.登記の申請書に押印すべき者(会社の場合は代表取締役等,法人の場合は理事等)は,あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないとされています。(商業登記法第20条第1項)。登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。
印鑑の提出方法は,具体的には印鑑届書(「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書等の様式」で御案内しています。)を登記所に提出することとなります。
印鑑を提出する時期は,あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。

 

つまり、小さすぎてもダメで、大きすぎてもダメ!

会社実印として適切なサイズは、大体決まっており、文具店やインターネットで会社実印を購入する際には販売店側で適正なサイズをラインナップされているはずです。

会社設立時には、会社実印セットを同時に発注いただく場合も多いのですが、発起人ご自身で印鑑を準備される場合には会社実印のサイズにも気を付けてくださいね!

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。