資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

知らなかったでは済まない!全事業者が対象?!2017/5/30施行「改正個人情報保護法」で大切なポイントはココだけ|行政書士阿部総合事務所

April 9, 2017
2659 views
約 5 分


個人情報保護法が改正されます。施行日も2017年5月30日と決まりました。

メディア等で騒がれるのはまだまだ先のことだと思いますが、お客さまの個人情報を預かる事業者としては先に情報を抑えておいたほうがいいです。

改正個人情報保護法の全面施行日は平成29年5月30日です。
また、オプトアウトによる第三者提供(法第23条第2項)に関する個人情報保護委員会への届出は平成29年3月1日からとなります。※平成28年12月20日に閣議決定されました。https://www.ppc.go.jp/personal/preparation/

 

改正個人情報保護法関連をインターネットで調べようと思っても何が大切なのかイマイチ分からないという事業者様も多いのではと思います。

実は、今回の改正法で大切なのはたった一つ。

超重要!! 改正後は個人情報取扱事業者の5000人制限が撤廃されます!

Q1-3 どのような者が「個人情報取扱事業者」に該当しますか。また「個人情報取扱事業者」に該当する場合、届出等の手続は必要ですか。
A1-3 個人情報データベース等を事業の用に供している者が「個人情報取扱事業者」に該当します。

ただし、

①国の機関、
②地方公共団体、
③独立行政法人等、
④地方独立行政法人、

⑤個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6か月以内のいずれの日においても5千を超えない者は「個人情報取扱事業者」に該当しません(※)。
また「個人情報取扱事業者」に該当する場合であっても、届出等の手続は必要ありません。
(※)改正法の全面施行日(改正法の公布(平成27年9月9日)から2年以内の範囲で政令で定める日)以降は、⑤の適用除外はなくなり、個人情報データベース等を事業の用に供している者は、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず「個人情報取扱事業者」に該当することとなります(上記①から④までの主体は引き続き「個人情報取扱事業者」には該当しません。)。https://www.ppc.go.jp/personal/faq/jigyosha/#j1-3

 

御社は、国でしょうか?、自治体でしょうか?、独立行政法人ですか?

違いますよね。それ以外の事業者ですよね。

国、自治体、独立行政法人のいずれにも該当せす、かつ、お客さまの個人情報を預かる事業者であれば個人情報保護法上の個人情報取扱事業者になるのです。

従前のように、

5000人もお客さまが居ないから関係ない

という言い訳は、5月30日からは成り立ちません。

 

改正法施行前に適用対象外だった事業者は、改正後も適用外なのでしょうか?

Q8-3 改正法が全面施行された場合、現在、個人情報取扱事業者に該当しない中小企業も適用対象になりますか。
A8-3 改正法が全面施行された場合、適用除外規定(政令によって5千人以下の個人情報を取り扱う事業者について法の適用を除外)が廃止されることになるため、現在、個人情報取扱事業者に該当しない中小企業であっても個人情報データベース等を事業の用に供している場合には、個人情報保護法の適用対象となります。
個人情報取扱事業者となった場合には、

①利用目的の特定と適正な取得(改正法第15条、第17条、第18条)、

②利用目的による制限(改正法第16条)、

③安全管理措置(改正法第20条)、

④第三者提供の制限(改正法第23条)、

⑤本人からの開示請求への対応改正法第28条

等の規定が適用されることになります。
改正法が全面施行される前に、取引先や従業員等の個人情報等を適切に取り扱っている場合には、改正法が全面施行され、個人情報取扱事業者として個人情報保護法上の義務を負うことになった場合であっても、従来に比べて大きな負担となるものではありません。
ただし、事業者の規模及び取り扱う個人データの数量によって、例えば、個人データの安全管理措置の内容はおのずと異なると考えられます。
このため、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるように配慮した上で、安全管理措置等について中小企業における特例的な対応を検討することが予定されています。https://www.ppc.go.jp/personal/preparation/

 

お客さまの個人情報を事業のために利用している事業者、BtoC取引をしている全ての事業者が対象になってしまうでしょう。黄色のアンダーラインを引いた部分はその点を考慮したものと言えます。

 

 

要するに、当社は改正個人情報保護法にはどのように対応したらいいの?

 

 

 

 

 

 

 

 

徒に慌てる必要はありません。

訳が分からなくって涙する必要もありません。

中小事業者のための特例を検討するというのですからそれに従いましょう。

気を付けなければいけないのは、法改正の機会に乗じて無駄なサービスを導入させようという事業者が増えること。

国も行政も、そういった事業者のために今回の改正をするわけではありません。

個人情報を提供する個人の権利利益を保護するのが制度趣旨であるはずです。

個人情報保護改正に伴う中小事業者の対応策については当事務所でも情報を収集し随時アップしたいと思います。

行政書士阿部総合事務所では、個人情報保護規程の策定、プライバシーポリシー、オンラインショップ利用規約等の社内規程策定のご支援をしています。

個人情報保護法対応に関連するご相談は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。