資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

みなし再入国許可

April 24, 2013

みなし再入国許可とは,

日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。また,中長期在留者の方は,有効な旅券のほかに在留カード(在留カードの交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持している必要があります。

 

<対象となる外国人>

以下の要件をすべて満たす外国人が対象になります。
1.日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している
2.「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外
3.出国の日から1年以内に再入国
4.中長期在留者は,在留カード(在留カードの交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持している

 

<期間制限>

みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。

1.出国の日から1年間
2.出国の日から1年経過前に在留期限が到来する場合には1年間ではなく在留期限の日まで。
3.特別永住者(有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持す   る)のみなし再入国許可の有効期間は,出国の日から2年間。

 

<みなし再入国の許可の対象にならない場合(通常の再入国許可が必要な場合)>

1.在留資格取消手続中の者
2.出国確認の留保対象者
3.収容令書の発付を受けている者
4.難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
5.日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認める  に足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

<みなし再入国により出国する場合の手続き>

1.有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持していること
2.出国時に入国審査官に対して,みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明すること。
  ※具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄にチェックをし  て,入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える。

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係契約書・離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ