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再入国許可Re-entry Permit

April 24, 2013

「再入国許可」とは,日本に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です(みなし再入国許可もご覧ください。)。

ポイントは、以下の点です。
・「日本在留外国人」
・「一時出国の場合」
・「出国前に許可」

在留外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けることなく出国してしまうと「在留資格及び在留期間」は消滅することになります。

したがって、再入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し,再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。

また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には,
1回限り有効のものと
有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,
その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

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