在留資格を有する在留外国人は,原則、付与された在留期間に限って日本に在留することができます。
上陸許可等に際して付与された在留期間では所期の在留目的を達成できない場合において、
法務大臣が在留を引き続き認めることが適当と判断した場合には,
法務大臣に対して在留期間の更新許可申請をすることで在留の継続が可能となります。
相続・遺言・遺産分割、成年後見、入管手続・外国人登録、許認可関係、契約書・離婚協議書、セミナー講師、ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ
在留資格を有する在留外国人は,原則、付与された在留期間に限って日本に在留することができます。
上陸許可等に際して付与された在留期間では所期の在留目的を達成できない場合において、
法務大臣が在留を引き続き認めることが適当と判断した場合には,
法務大臣に対して在留期間の更新許可申請をすることで在留の継続が可能となります。
相続・遺言・遺産分割、成年後見、入管手続・外国人登録、許認可関係、契約書・離婚協議書、セミナー講師、ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ