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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

在留許可の取得Acquisition of Status of Residence

April 23, 2013

在留資格の取得とは

・日本国籍の離脱

・出生その他の事由

により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が

その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。