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契約書の割印(契印)でダメとされた事例|行政書士阿部総合事務所

December 25, 2015
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約 3 分

 

先日、契約書の割印(契印)の場所でダメ出しを頂きまして。

なるほどと思ったのでシェアします。

こういうこともあるんだね!、程度にご笑覧ください。

(※掲載画像はすべてダミーです)

 

↓こういった感じで、ページの上部に割印をしました、私。

 

場所はホチキスの綴じ目ギリギリではなく、適宜に折ったページの真ん中あたり。

 

しかしです。

ある公的機関から、「この割り印ではダメです」との連絡あり!

どうダメなのかが全くの謎でしたので細かく確認したところですね。

押印の場所が違いますと。

これでは割印の意味がないと。

 

言っている意味がわからないのでよくよく確認すると↓のように押印せよ!とのこと。

ページの縦方向で真ん中あたりに押印。

 

適宜折り込んだ場所ではなく、ホチキス留めしたところまでグイっと広げ、そこに押印。

おいおい、ちょっと待てよ

 

割印(契印)の意味が分かっていれば、恐ろしくてこんな指摘はできません。

 

しかし、カタチ、画像、今まで見たことがある割印のタイプ、もうよくわかりませんが、イメージから入っている方の指摘だったらまあ理解できる。

イレギュラーだったのでしょう。

私の最初の押印の仕方は。

 

契約書でも覚書でも何でも構いませんが、契約書が複数枚の用紙になっているときは割印(契印)をしましょう。

 

 

 

割印(契印)をする意味は、複数枚の文書を一枚の文書として看做したいから。

 

これ以外に理由はありません。

ということは、私の当初の方法でももちろん良くて、場所がどこにあろうが斜めに押されていようが、一枚の文書としてみなされるような押し方をしていれば、どう押したって構わないんですよ。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。