任意後見人の報酬と違って、任意後見監督人に支払う報酬は、家庭裁判所が審判によって定めます。
任意後見契約法で民法の後見監督人の条文を準用している関係上、家庭裁判所が本人の財産の中から相当額を定めることになるんですね。
第7条(任意後見監督人の職務等)
任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
4 民法第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第859条の2、第861条第2項及び第862条の規定は、任意後見監督人について準用する。
民法第862条(後見人の報酬)
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
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