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インターネットで購入する一連の手続きを間違いのない日本語で表すとこうなる|行政書士阿部総合事務所

October 2, 2013
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約 2 分

 

大切です。

法律の世界に限らず、解釈に疑義が発生するようだといろいろ具合がよくない。

 

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

第2条(定義)
この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。

 

パソコンのモニターは
「電子計算機の映像面」となり、

購入するボタンをポチっとする行為は、
「消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うもの」となります。

 

なかなか大変ですよね、法文を起案するのって。

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。