資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

離婚届作成後、翻意したのに役所に提出されてしまった場合|行政書士阿部総合事務所

June 15, 2013
3021 views
約 2 分

 

離婚意思を翻意したにもかかわらず、相手方に翻意の意思を表示せずに、役所戸籍係にだけ表示した場合の離婚届の効力に関する下記の判例をもとに固定ページに書いてみました。

合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を翻意し、右翻意を市役所戸籍係員に表示しているときは、相手方に対する翻意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。

離婚届作成後、翻意したのに役所に提出されてしまった場合

 

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係契約書・離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。