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生命保険金は相続財産に含まれるか

October 18, 2013

 

サラリーマンの死亡退職金と共に、亡くなった際に給付がなされる大きい金額として生命保険金があります。

 

生命保険金を相続人が受け取ってもいいのでしょうか?

これも死亡退職金と同じく、生命保険金が相続財産に含まれるかどうかが判断基準の一つです。

相続財産に含まれないのであれば、被相続人に対して債権をもっていた相続債権者からの請求を免れることが出来ることにもなります。

 

 

1、「特定の者」を受取人として指定されている場合

受取人の固有の財産となります。

※死亡退職金の場合と同様に、受取人の指定があれば
相続財産となることなく(個人を特定している場合には、遺産から離脱している。最判昭40年2月2日)、受取人が生命保険金請求権という権利を取得します。
内縁の妻が受取人として指定されているのであれば、当然に保険金請求権を取得します。

参考判例(最判昭40・2・2)
養老保険契約で、被保険者死亡の場合の保険金受取人が相続人と指定されたときは、特別の事情がない限り、被保険者死亡の当時相続人たるべき個人を指定した「他人のための保険契約」と解するのが相当であり、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、相続人の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱している。

 

 

2、「被保険者死亡の場合はその相続人」を受取人として指定されている場合

相続人固有の財産になる。
※保険金請求権は被保険者の遺産から離脱し、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合は法定相続分による。
※特定の誰かをしているのではなく単に「相続人」としてだけ定めている保険契約も存在します。その場合は、相続人全員の財産とはなりますが、相続財産とは異なると考えられています。したがって、相続財産ではない以上、相続債権者から執行を受ける余地がなくなるという実益があります。

参考判例(最判平6・7・18)
死亡保険金の受取人を「相続人」と指定した場合、各相続人が受け取るべき権利は相続分の割合による。

 

 

3、保険金受取人の指定がない場合

生命保険契約(約款等)に「被保険者の相続人に支払う」旨の条項がある場合には、上記「2、」と同様に遺産から離脱し相続人固有の権利となります。

参考判例、最判昭48年6月29日
(傷害保険の)被保険者死亡の場合、保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う旨の保険約款は、特段の事情のない限り、被保険者の相続人を保険金受取人に指定した場合と同様に解すべきである。

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