遺言公正証書を作成すると、趣旨の違った三種類の書類が出来上がります。
「原本」・・公証役場に保管されます。
「正本」・・遺言者に交付されます。
「謄本」・・遺言者に交付されます。
遺言者及び証人2名は遺言公正証書作成の際に署名押印をしなければなりません。
その署名押印があるものが遺言公正証書「原本」です。
「正本」は、「原本」と同じ効力がありますが、「原本」と違って遺言者及び証人2名の署名押印がありません。
しかし、「原本と相違ない」旨を証明した公証人の署名押印がありますので法的には全く問題がありません。
「謄本」は、「正本」と同様のものです。
遺言の内容として遺言執行者を定めた場合には、「正本」は遺言執行者に渡し、遺言者の控えとして「謄本」の交付請求をします。
遺言執行者の定めがない場合には、「正本」を遺言者に渡し、「謄本」の交付はしない場合もあります。
「謄本」は、「正本」のコピーが必要な場合にのみ交付をしてもらいます。
相続・遺言・遺産分割、成年後見、入管手続・外国人登録、許認可関係、契約書・離婚協議書、セミナー講師、ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ