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遺言公正証書の原本・正本・謄本

August 5, 2013

 

遺言公正証書を作成すると、趣旨の違った三種類の書類が出来上がります。

「原本」・・公証役場に保管されます。

「正本」・・遺言者に交付されます。

「謄本」・・遺言者に交付されます。

 

遺言者及び証人2名は遺言公正証書作成の際に署名押印をしなければなりません。

その署名押印があるものが遺言公正証書「原本」です。

 

「正本」は、「原本」と同じ効力がありますが、「原本」と違って遺言者及び証人2名の署名押印がありません。

しかし、「原本と相違ない」旨を証明した公証人の署名押印がありますので法的には全く問題がありません。

 

「謄本」は、「正本」と同様のものです。

遺言の内容として遺言執行者を定めた場合には、「正本」は遺言執行者に渡し、遺言者の控えとして「謄本」の交付請求をします。

遺言執行者の定めがない場合には、「正本」を遺言者に渡し、「謄本」の交付はしない場合もあります。

「謄本」は、「正本」のコピーが必要な場合にのみ交付をしてもらいます。

 

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