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生前、被相続人の面倒をみた長男のお嫁さんに遺贈する遺言書は揉めやすい?|行政書士阿部総合事務所

September 22, 2013
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約 2 分

 

被相続人X

配偶者Y

長男A

次男B

 

長男夫婦が、被相続人の家族と同居。晩年、主にXの面倒をみたのは長男Aのお嫁さんDだとします。

 

感謝の気持ちをこめてDに対して自分の財産を遺贈する遺言書をXが遺したとします。

DはXの相続人ではないので「相続させる」といった内容の遺言をすることができません。

相続人以外の財産を遺言によって与えるには、「遺贈」という方法が執られます。

 

相続が、いわゆる「争族」になるのはこのケースが多いです。

「Dに財産を上げるぐらいならオレによこせよ」と言ってくるのは、もちろん次男のBです。

被相続人と離れて住んでいて、どのような暮らしぶりだったのかを生前知ることがない関係にあると、その可能性はより強くなります。

そして、大体予想がつくと思いますが、文句を言ってくる次男のうしろには次男のお嫁さんがいます。

次男のお嫁さんは長男夫婦には表立って言えないですよね、文句とかって。

なので、その代わりに次男本人が矢面に立っていると。

 

そうなると相続問題はこじれます。

 

こじれた相続をほぐす手立ては遺産分割の内容を工夫するしかありません。

でも、それを誰が主導するのか。

ここでも更に揉めることが予想されます。

一般の方にはなかなか敷居が高い、家庭裁判所の遺産分割調停も利用することになるかもしれません。

 

死後に揉めるないためには遺言書の作り方の工夫もそうですが、何よりも親族間でより良い関係性を築いておくことが必要なのでしょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。