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「遺言」と「遺訓」とは違うもの|行政書士阿部総合事務所

September 28, 2015
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約 4 分
 
今の時代、「遺訓」という言葉はあまり使われないのかもしれません。
 
遺訓(イクン)とは - コトバンク遺訓(イクン)とは – コトバンク
 
 
故人の残した教え。父祖から子孫への教訓。「父の遺訓を守る」

 

コトバンクによると、遺訓とは故人の残した教え。

教訓的なものを遺言で残すから「遺訓」というんですね。

 

遺言というと、死に枕で「家族全員仲良く暮らせ」といったようなものを思い浮かべる方も多いのが現実。

しかし、これは正確には「遺言」ではなく「遺訓」です。

 

では、遺言とは何をもって遺言というのでしょうか?

一般に言う遺言ではなく、法律的な遺言は、遺言として書くべきことが法律で定まっています。

遺言書は、法律文書とも呼ばれているとおり、書き方が法律で決まっているのも特色です。

 

遺訓は、書き方の制限などはありません。

遺言は、法律で書き方が決まっています。

 

遺言は、書く方法も、書く内容も法律で決まっています。

 

このように厳格な定めがある「遺言書」の中に「遺訓」を書いても良いのでしょうか?

 

結論からいえば、

遺言書の中に遺訓を書いても構いません。

 

ただし、遺言書の中にある遺訓は、法律文書の遺言書とは別のルールのもとに動くことになるのです。

このあたりのニュアンスは文字で書くのは結構大変です。

 

なので、このあたりも次回に開催する『週末相続ノート塾』でお伝えしようと考えています。

エンディングノートとは何か?

といったことを説明するときに、遺言書と比べて説明をすると理解しやすいんですよね。

一般の方にとっては、遺言書もエンディングノートも同じような文書だと思っている方も珍しくありませんし。

 

遺言書に遺訓を書いたらどうなるのか?

知りたい方は、来月10月から開催する『週末相続ノート塾』に先行申込をいただけれればと思います。

全四回の連続講座で自分だけのエンディングノートを作ってみようという講座です。

参加者特典も用意していますし、初回開催の今回だけ参加費用を0円にしました。

 

開催場所はJR京浜東北線赤羽駅から徒歩圏内で検討しています。

日時は毎週金曜日の午後1時から午後2時

いずれも詳細が決まりましたらこちらにアップしたいと思います。

 

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。