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公正証書遺言の証人は意外に辛い|行政書士阿部総合事務所

December 23, 2014
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約 3 分

遺言書の方式は大きく分けて3つの種類に分かれます。

その中でもっとも信頼性のあるものとされているのが公正証書で作る遺言。

遺言書を公正証書で作る時には「証人」が二人になります。

民法969条で定められているんです。

 

(公正証書遺言) 民法第969条  

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一  証人二人以上の立会いがあること。

二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

 

証人といっても、テレビドラマでよく見るタイプの裁判の証人といった感じではなく、遺言をする人と公証人との話し合いがしっかりなされていたかを見届ける程度の役割です。

したがって、公正証書作成の際に、証人に何かを問われたりすることはもちろんありません。

といいますか、発言の機会は全くありません。

公証人が作成する遺言書に最後に署名押印をするだけです。

 

署名押印するということは、その遺言書に証人二人の住所氏名が記載されるのです。

私も何度も遺言書の証人になっていますが、これって、ちょっと責任を感じるんですよ。

何をしているわけではないのですが、とても神妙な感じになります。

 

 

公証人の先生方は一日に何度も作っているのでさすがに慣れたものですが、遺言者にとっては初めてのこと。

それも、遺言書ですからね、まあ、自分の死後のことを想像もするだろうし、公証人からは死後の財産処分などについて聞かれるわけです。

 

そうなると、人間、どうなるかっていうと、文字どおり下を向き始めることが多い。

公証人が読み上げる遺言書の案文に目を落としながらですね。

一言でいうと元気が無くなってくるんですよ。

知らない人とはいえ、そんな雰囲気になっている人と対峙する時間はとっても辛い。

 

遺言者と一緒に公証役場の応接を出てくるときには、かなりぐったりしてしまう。

遺言書の証人って意外に大変なんです。

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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