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海洋葬、樹木葬など自然葬で注意したいのはココ!|行政書士阿部総合事務所

December 11, 2015
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約 3 分

 

海洋葬や樹木葬など、従来のお墓に埋葬する方法ではない葬送が人気を集めています。

といっても、少し前までは、法に触れるのではないかとビクビクしながら運用していた時代もあったと業者さんから聴いたことがあります。

 

というのも、刑法にこんな法律がありまして。

(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

 

条文どおりに当てはめますと、確かに遺骨を損壊といいますか粉砕しますので懲役刑に該当しそうな気はします。

しかし、一般的な葬送の範囲で遺骨を粉砕し自然葬にすることは現在では問題ないとされています。

 

それよりも、もっと気をつけなければいけないのは以下の点です。

 

自然葬は、死後、誰かがしなければならない。

 

例えば、遺言書の付言の内容として、「自然葬を希望する」等が書かれていたとしても、現実に自然葬の段取りをする人がいないと出来ません。

単に、自然葬を希望していてもダメで、頼りにする人を探すのが実は一番難しかったりするのです。

 

当たり前だと思われるかもしれませんが、遺言書に海洋葬にして欲しいと書いたけれども通常の葬儀がなされてしまった人もおります。

ましてや葬儀の希望を遺言書に書くのも危険だといえるでしょう。

 

亡くなったすぐその後に遺言書が発見されればまだいいです。

葬儀の終わった後にゆっくりと遺言書を開封し、そこに葬儀の希望が書かれたとしたら遺族にとっても驚きと失望に包まれるでしょう。

結果的には故人の意思は無視されたことになってしまいます。

 

自然葬を希望する方は、自然葬を行ってくれる人や団体に予め話しをしておくことが大切です。

 

 

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。