資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

誤った遺言書を残してしまっために右往左往する相続人たちを見るにつけ思うこと|行政書士阿部総合事務所

September 11, 2013
2005 views
約 3 分

遺言はいつでも撤回することができるのが原則です。

この部分だけ言えば、単独行為である遺言は、遺言者本人の意思でコントロールできる。

第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

ただし、一般の意思表示の取消とは違って、遺言の方式に従ってという縛りがかかっていますので、方式違背で撤回の意思表示をしても撤回の効力自体が生じません。

撤回が無効だということは、撤回していないということ。
つまり撤回前の遺言書の効力が存在したままということですね。

自筆証書遺言を作るときの要件は一般の方にとってはかなりハードルが高そうです。

第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

「遺言書の作り方」といったような市販の書籍を参考にして作ってみるかたも多いでしょうが、ちょっと不安ですよね。
さらに、字句の訂正についても難しいこと(967条)を要求していますし。

第967条(普通の方式による遺言の種類)
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

自分が作った遺言書がそれ自体有効なのか、内容についても本人の意思の実現のために支障がないものになっているか。
この判断についても行政書士が関与することが出来ると思います。

完成した遺言書を封印する前に、民法の定める最低限の要件を満足しているかどうか。
ここって重要だと思うんですよね。

遺言が効力を生じた段階では、黄泉の世界にいる本人には確認する術がないのですから。
「その部分はホントはそういう意味で書いたんじゃなくって」とか。
「そこには書かなかったけど、結婚した時におまえには財産あげたじゃん。だから相続させる分は少なくしたんだよ」とか言えればいいんですけどね。
一度川を渡ったらほとんど戻ってこれないらしいので、それもままなりませんし。

誤った遺言書を残してしまったおかげで相続人が右往左往する姿を見るにつけ、そんなことを考えてしまいます。

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。