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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【解体工事業者の登録・変更・廃業・抹消手続】

December 5, 2015

 

解体工事を営むには、知事の登録を受ける必要があることが建設リサイクル法によって決まっています。

現に解体工事を行っている業者さんの中には、解体工事業者としての登録をせずに工事をしている方も多いようです。

 

他の種類の工事にはなく、解体工事にだけなぜこのような規制になっているのかといいますと。

解体工事は、その建設現場だけの責任のみならず、不適切な施工によっては一般歩行者等を巻き込む事故が発生する可能性があります。

不敵せな施工によって施主さんが被害を受けるだけではなく、公衆も被害を被る可能性があるからこそ、解体工事業者は知事の登録を受けなさいということになっています。

 

また、一旦受けた解体工事業者の登録も、技術管理者や役員に交代があれば30日位内に変更の登録をしなければいけません。

さらに、解体工事業者を廃業した場合にはその旨の届けが必要ですし、登録を受けた解体工事業者が建設業の許可を取得した場合には「建設業許可取得通知書」の提出が必要になります。