最近のペットブームを反映してペットショップを開業する方も増えてきています。
ペット(動物)は、民法上は「物」として扱われますが、その性質上、様々な法律や条令等の制約※を受けることになります。
※動物愛護法、ワシントン条約、種の保存法、鳥獣保護法、二か国間渡り鳥等保護条約、文化財保護法など。
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)や営業所を設置する自治体の定める条例に留意しながら開業手続を進めるには一般の方にとっては困難な手続かもしれません。
行政書士は、営業開始に向けて様々な作業をしなければならない営業主様に代わって、動物取扱業の登録※について申請及び代理手続をさせて頂きます。
※動物愛護法に基づく登録をせずに取扱業を営んだ者、又は不正の手段で登録した者には所定の罰金が課されることになります(動物愛護法第46条)
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