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動物取扱責任者が必要です

November 24, 2013

第一種動物取扱業を始めるには、「登録」が必要となり、その登録申請の際には動物取扱責任者が決まっている必要があります(平成18年6月
1日施行、改正動物愛護法)。

動物取扱責任者とは。
第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格ではありません。
第一種動物取扱業者から選任されて、初めて「動物取扱責任者」となることができます(第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。
※常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務は禁止されています。

 

東京都動物の愛護及び管理に関する条例(第一種動物取扱業の登録)
第十三条 法第十条第一項の登録を受けようとする者は、同条第二項による申請書に、法第二十二条第一項の動物取扱責任者が同条第三項の規定により都道府県知事が行う動物取扱責任者研修を受けていることを証する書類その他規則で定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

動物取扱責任者となるには、次の3つの要件の全てを満たさなければなりません。

1.次のいずれかに該当すること。
・営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
・営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。
・公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を  得ていること。

2.動物取扱責任者研修の受講歴があること
※新たに動物取扱責任者を選任して動物取扱責任者を変更する、あるいは第一種動物取扱業の新規登録申請を行う場合は、動物取扱責任者研修(新規)を  受講する必要があります。

3.以下の事項に該当しないこと
● 成年被後見人若しくは被保佐人ひほさにん又は破産者で復権を得ないもの
● 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
● 法第10条第1項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
● 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
● この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
● 動物の販売を業として営もうとする場合にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4法律第75号)第58条第1号(同法第12条第1項(希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第59条第2号(同法第18条(希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第62条第1号(同法第17条(希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第63条第6号(同法第21条第1項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)又は第2項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第65条(同法第58条第1号、第59条第2号、第62条第1号又は第63条第6号に係る部分に限る。)の規定、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第84条第1項第5号(同法第20条第1項(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)、第23条(加工品又は卵に係る部分を除く。)、第26条第6項(譲渡し等のうち譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)又は第27条(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第86条第1号(同法第24条第7項に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第88条(同法第84条第1項第5号又は第86条第1号に係る部分に限る。)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第32条第1号(特定外来生物である動物に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第5号(特定外来生物である動物に係る部分に限る。以下同じ。)、第33条第1号(同法第8号(特定外来生物である動物の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第36条(同法第32条第1号若しくは第5号又は第33条第1号に係る部分に限る。)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

繰り返しになりますが、動物取扱業の登録申請前に動物取扱責任者を定める必要があります。

動物取扱責任者となるには一定の講習が必要になる関係上、事業計画書作成など開業準備手続と並行して動物取扱責任者について検討をしておく必要があります。

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