新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の申請に、認定経営革新等支援機関の確認書は一律必須ではありません。ただし、外部支援を利用した場合は支援者名や報酬額等の入力が必要で、金融機関から資金提供を受ける場合は別途「金融機関による確認書」が必要です。
認定支援機関の確認書は必須ではない
現行第1回の必須書類に「認定支援機関確認書」は含まれていません。認定支援機関へ依頼しなければ申請できない、という制度ではありません。
一方、公募要領は、事業計画の検討やブラッシュアップのために外部支援者から助言を受けることを認めています。支援を利用する場合でも、申請者が事業計画の作成・実行・成果目標に責任を持ち、事業計画を自ら作成します。
金融機関による確認書が必要な場合
| 資金計画 | 確認書 |
|---|---|
| 補助事業の実施にあたり金融機関等から資金提供を受ける | 資金提供元の金融機関等による確認書が必要 |
| 金融機関等から資金提供を受けず、自己資金のみで実施する | 金融機関による確認書は不要 |
補助金は原則後払いです。建物や大型設備を含む新事業進出枠では、採択前から金融機関と資金調達の相談を進める必要があるケースがあります。
認定支援機関へ相談する意味
- 申請枠と対象要件の確認
- 会社全体の経営戦略との整合確認
- 新製品・新サービスと新たな顧客層の整理
- 投資額、資金繰り、売上・利益計画の検証
- 付加価値額・賃上げ目標の実現可能性の確認
- 審査項目に対する不足論点の指摘
「必須ではない」ことと、「第三者の確認が不要」なことは同じではありません。特に新市場への進出は、事業者の思いと市場の根拠が混ざりやすいため、顧客、競合、価格、販売方法を客観的に検証する価値があります。
第1回の日程
申請受付は2026年9月30日、応募締切は10月30日(金)18時です。7月17日付の公募要領1.1版で日程が変更されています。
対象要件と資金計画から確認します
新事業、投資内容、概算額、自己資金・借入予定をご記入ください。
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