2026年9月8日更新
新事業進出枠の補助金額には750万円の下限があります。通常の補助率1/2で下限に達するには、税抜きの補助対象経費が少なくとも1,500万円必要です。設備の見積総額ではなく、公募要領上認められる対象経費の合計で判定します。
通常の補助率1/2なら対象経費1,500万円以上
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金第1回の新事業進出枠は、補助金額750万円から7,000万円、通常の補助率は1/2です。下限額に達する計算は次のとおりです。
対象経費が税抜き1,200万円の場合、通常の補助率1/2を乗じると補助金額は600万円です。下限750万円に届かないため、その内容のままでは申請できません。事業全体の投資額が1,500万円を超えていても、対象外経費を除いた金額が1,500万円未満なら同じです。
補助率2/3は特例に該当する場合だけ
地域別最低賃金引上げ特例の適用要件を満たす事業者は、補助率が2/3になります。その場合、下限750万円に達する単純計算上の対象経費は1,125万円です。
2/3はすべての申請者に適用される補助率ではありません。公募要領1.2版と、2026年8月31日公開の地域別最低賃金引上げに係る要件確認書を確認し、特例への該当を確認せず最初から2/3で資金計画を作らないよう注意してください。
下限額以外の要件も先に確認
新事業進出枠は、投資額だけでなく、新しい製品・サービス、新しい顧客、賃上げ、資金調達を一体で確認します。
第1回の全体像を確認する →対象経費は設備価格だけでは決まらない
新事業進出枠では、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかの計上が必須です。ただし、新事業に必要な支出のすべてが補助対象になるわけではありません。
- 申請枠の必須経費を含んでいるか
- 各支出が公募要領上の対象経費に該当するか
- 既存事業と共用せず、補助事業専用として管理できるか
- 消費税や対象外経費を除いた税抜き金額はいくらか
- 適用される補助率を乗じて750万円以上になるか
補助金は後払い。必要なのは投資総額の資金
補助金は採択時や交付決定時に先払いされません。事業者が支払いを行い、実績報告、確定検査、交付額の確定、請求を経て入金されます。
- 補助対象経費をいったん全額支払う資金
- 対象外となる経費と消費税
- 補助金が入金されるまでの運転資金
- 融資を利用する場合の金融機関との調整期間
下限を満たすかだけでなく、入金まで資金ショートせず事業を実行できるかを申請前に検証します。
見積取得前の5項目
- 新事業進出枠が事業の目的に合っているか
- 必須経費と補助対象経費を区分できているか
- 適用される補助率が1/2か、特例の2/3か
- 補助金額が下限750万円に達するか
- 補助金の入金まで必要な資金を確保できるか
一次情報
投資規模と資金繰りを申請前に整理します
新しく始める事業、設備・建物等の内訳、税抜予算、見積の有無、自己資金、融資予定を具体的にご記入ください。
新事業進出枠について相談する →※本記事は2026年9月8日時点の第1回公募要領1.2版と公式資料ページに基づく一般的な解説です。実際の補助率・対象経費は、最新資料と個別事情をご確認ください。




