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遺言書を作りたい

April 22, 2013

 

遺言書には、民法上、大きく分けて三種類あります。

1.自筆証書遺言(すべてを遺言者本人が自署するもの)

2.公正証書遺言(公証人の関与のものと遺言者本人と一緒に作成するもの)

3.秘密証書遺言(遺言者本人が書いた遺言書の封印のみを公証人がするもの)

遺言書は要式行為です。要式行為というのは、たとえば法律等に定められた方式どおりに作成することが必要になっているものです。遺言書の作成については、民法に定められた記載の方式に従って書かれていない場合には、遺言書全体が無効となる場合もあります。作成の場面で公証人の関与がない「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」については、よほど気をつけて書かないと常にこの危険があります。

その点、公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人が作成段階から関与しますので、そういった心配も少なくなります。

 

行政書士阿部総合事務所にできること

・自筆証書遺言を作成するのであれば、作成にあたってのアドバイスをすることができます。

・公正証書遺言を作成する場合には、ご本人の希望を実現するにふさわしい内容の遺言書案文を公証人と調整のうえ作成します。

 

 

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