資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

契約書・離婚協議書

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

「契約」とは、簡単にいうと「約束」です。

子供の頃の約束と違うのは、大人がする「契約」は当事者間になんらかの権利義務が発生する事です。

契約は口約束でも成立してしまう以上、必ずしも契約書という書面にする必要はありません。

しかし、ヒトの目に見えない権利や義務が契約行為から発生する以上、それを目に見えるカタチとして残しておくことが当事者にとって大切なことになります。

後日の紛争に備えての証拠としての意義はもちろん、自分が持っている権利や、負担している義務をハッキリさせるということは、今後の人生設計を考えるうえで重要な要素になってくるのです。

これは、後日の紛争を予定している、していないにかかわらずです。

「契約」は当事者の意思の合致により成立します。

契約の一場面として「協議離婚」を考えみます。

離婚の際には、多くの場合「離婚協議書」というタイトルの契約を旦那さんと奥さんとで作成することになると思います。

なぜ、離婚協議書という書面に残すのでしょうか?

この場合は、書面にしておかないと後あと問題なることが多いというのが、その理由の一つです。

離婚は当事者の人生が大きく変わる場面です。

それだけにこれから離ればなれになる二人に利害が著しく衝突することも珍しくありません。

 

行政書士は、離婚について一方当事者を代理して相手方と交渉することはできません。たとえば、依頼主である奥さんの代理として旦那さんと離婚の内容について話し合いをすることはできないのです。

しかし、合意に至った離婚協議の内容について法律的な判断を加味したうえで書面に作成することが可能です。