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遺言書は自分一人で作ることが出来ますか?

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
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「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

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質問・・遺言書は自分ひとりで作ることが出来ますか?

回答・・可能です。

 

解説

遺言書を自分ひとりでこっそり作る場合は、民法上は、「自筆証書遺言」といいます。遺言書は法律で定められた形式どおりに作成しないと、遺言書全体が「無効」ということにもなりかねません。

忘れてはならないのは、有効・無効がはっきりするのは、遺言者本人が死亡してしまった後ということです。相続人の方が遺言書を発見して開封してみると、そこには遺言者の押印や日付がなかったとします。

本人としては、自分自身の最終意思を相続人に託す意味で遺言書を作成したにもかかわらず、その意思は生かされないことになってしまいます。

遺言書ブームということも言われていて、書店では遺言書作成キットも販売されてはいますが、実際に遺言書を作るのは本人自身です。出来上がった遺言書が実は形式を満たしていなかったから、遺言書作成キットの書き方が悪いなどと文句のいいようもないでしょう。

人生の最後のさいごの一度っきりの場面です。

専門家の関与した法律的に間違いのない遺言書を作成することをおススメします。

 

行政書士阿部総合事務所にできること

・遺言者本人の最終意思を間違いなく実現する内容の遺言書案文を考えます

・法律的に無効となることのない遺言書の作成のお手伝いをします

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニング

 




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