行政書士阿部総合事務所

遺言書は自分一人で作ることが出来ますか?

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質問・・遺言書は自分ひとりで作ることが出来ますか?

回答・・可能です。

 

解説

遺言書を自分ひとりでこっそり作る場合は、民法上は、「自筆証書遺言」といいます。遺言書は法律で定められた形式どおりに作成しないと、遺言書全体が「無効」ということにもなりかねません。

忘れてはならないのは、有効・無効がはっきりするのは、遺言者本人が死亡してしまった後ということです。相続人の方が遺言書を発見して開封してみると、そこには遺言者の押印や日付がなかったとします。

本人としては、自分自身の最終意思を相続人に託す意味で遺言書を作成したにもかかわらず、その意思は生かされないことになってしまいます。

遺言書ブームということも言われていて、書店では遺言書作成キットも販売されてはいますが、実際に遺言書を作るのは本人自身です。出来上がった遺言書が実は形式を満たしていなかったから、遺言書作成キットの書き方が悪いなどと文句のいいようもないでしょう。

人生の最後のさいごの一度っきりの場面です。

専門家の関与した法律的に間違いのない遺言書を作成することをおススメします。

 

行政書士阿部総合事務所にできること

・遺言者本人の最終意思を間違いなく実現する内容の遺言書案文を考えます

・法律的に無効となることのない遺言書の作成のお手伝いをします

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニング

 




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  • 東京都地域創業アドバイザー
  • 創業塾講師 登壇歴12年・全国対応
  • 創業 2013年