行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

サービスサイト【前払式支払手段発行者届出代行センター】をオープンしました!|行政書士阿部総合事務所

May 22, 2017
約 3 分
OUR SERVICES

「どうすればいいか」から
一緒に考えます。

補助金と外国人雇用。どちらも「使える制度を教えてもらうだけ」では解決しません。実務家として、申請・手続き・その先の経営まで伴走します。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁) 行政書士登録 2013年開業 東京都北区
SERVICE 01

補助金申請支援
ものづくり・持続化・新事業進出

「使えるか分からない」という段階から相談できます。要件確認・事業計画書の作成・電子申請・採択後の実績報告まで、行政書士が一貫して対応します。

補助金の適合診断をする →
SERVICE 02

外国人雇用支援
在留資格・ビザ申請・コンプライアンス

技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営管理ビザなど、企業向けの在留資格申請を専門に取り扱います。採用前の相談から許可取得・更新・変更まで継続対応します。

外国人雇用の相談をする →
SERVICE 03

補助金適合診断
無料・その場で結果を表示

4つの質問に答えるだけで、今の事業・投資計画に合った補助金候補と申請優先度をその場で確認できます。資料不要・5分で完了。

無料診断を試す →
SERVICE 04

創業支援・その他許認可
会社設立・融資・セミナー講師

事業計画書の策定、創業融資、各種許認可取得まで対応。商工会・自治体・金融機関での講師実績も豊富です。

内容を相談する →
まず、相談してみてください。 初回相談は無料です。電話・フォームどちらでも対応しています。
補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

 

 

 

 

 

ペライチ公式東京都代表サポーターの私、行政書士阿部隆昭が更に分かりやすいサービスを提供するため、ペライチでホームページを新たに作りました。

前払式支払手段発行者届出代行センター

前払式支払手段発行者届出代行センター前払式支払手段発行者届出代行センター

 

前払式支払手段の発行者である事業者でさえ、自社が資金決済法上の前払式支払手段発行者であることを知らない、といった状況が現在では普通。

しかし、この資金決済法では届出義務違反には罰金刑などの罰則が定められているので注意したいところです。

また、資金決済法には、前払式支払手段発行者に対して様々な義務が課されているのもまた、事業者様が知らない点です。

 

例えば、自家型発行者については、法定帳簿の作成・保存義務が定められています。

 

また、基準日未使用残高が1,000万円を超えるようになり資金決済法上の届出をした自家型発行者については、その後の会社の本店所在地の変更のたびに管轄財務局への届出が必要となるのです。

今回は、サイトオープンを記念して前払式支払手段発行者である事業者様のご希望があれば無償で「自家型発行者変更届出リスト」を提供させて頂いています。

ご希望の事業者様は、以下のサイト内にある申込フォームから所定の事項をご記入いただきお申込みください。

次の基準日は9月末。

自家型発行者の届出手続きの準備は早いに越したことがありません。

前払式支払手段発行者届出代行センターでは、「新規ご契約キャンペーン」も同時に行っております。

キャンペーンのお申込みもサービスサイトからお願いします。

 

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

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行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。