行政書士阿部総合事務所

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業務停止命令?!自家型発行者が気をつけなければならないこと|行政書士阿部総合事務所

May 30, 2017
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プリペイドカードやテレビカード、アイテム課金型のスマートフォンアプリ発行事業者にとって怖いのは資金決済法上の業務停止命令。

先日、前払式支払手段発行者の届出を手続きをご依頼頂きました事業者様もこの点を心配されていました。

業務停止のような不利益処分は、やましいことが無くても気になりますよね。

自家型発行者は資金決済法上、どのようなことをすると業務停止命令が出されてしまうのでしょうか?

 

業務停止命令の根拠法令は?

資金決済法の第26条に業務停止命令が定められています。

(自家型発行者に対する業務停止命令)
第二十六条  内閣総理大臣は、自家型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその発行の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二  その発行する前払式支払手段に係る第三十一条第一項の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。

 

業務停止の期間は?

業務停止の期間は、6か月以内となっていますね。

 

具体的にどうなると業務停止命令がなされてしまうのか?

資金決済法の条文だけを読んだだけでは今ひとつ分かりにくいので、ガイドラインをみてみましょう。http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/05.pdf

Ⅲ-3 行政処分を行う際の留意点
監督部局が行う主要な不利益処分(行政手続法第2条第4号にいう不利益処分をいう。以下同じ。)としては、①法第 25 条に基づく業務改善命令、②法第 26 条又は第 27 条に基づく業務停止命令、③法第 27 条に基づく登録取消し等があるが、これらの発動に関する基本的な事務の流れを例示すれば、以下のとおりである。

法第 25 条、法第 26 条又は法第 27 条に基づく業務改善命令、業務停止命令、登録取消し検査結果やオフサイト・モニタリングへの対応として、報告内容(追加報告を含む。)を検証した結果、利用者の利益の保護に関し重大な問題があると認められる場合等においては、以下①から③に掲げる要素を勘案するとともに、他に考慮すべき要素がないかどうかを吟味した上で、・ 改善に向けた取組みを前払式支払手段発行者の自主性に委ねることが適当かどうか、
・ 改善に相当の取組みを要し、一定期間業務改善に専念・集中させる必要があ
るか、
・ 業務を継続させることが適当かどうか、
等の点について検討を行い、最終的な行政処分の内容を決定することとする。
① 当該行為の重大性・悪質性
イ.公益侵害の程度
前払式支払手段発行者が、前払式支払手段に対する信頼性を大きく損なうなど公益を著しく侵害していないか。
ロ.被害の程度
広範囲にわたって多数の利用者が被害を受けたかどうか。個々の利用者が受けた被害がどの程度深刻か。
ハ.行為自体の悪質性
例えば、発行保証金の供託を回避するために、基準日未使用残高の報告に関して、虚偽の報告を行うなど、前払式支払手段発行者の行為が悪質であったか。
二.当該行為が行われた期間や反復性
当該行為が長期間にわたって行われたのか、短期間のものだったのか。
反復・継続して行われたものか、一回限りのものか。また、過去に同様の違反行為が行われたことがあるか。
ホ.故意性の有無
当該行為が違法・不適切であることを認識しつつ故意に行われたのか、過失によるものか。
へ.組織性の有無
当該行為が現場の担当者個人の判断で行われたものか、あるいは管理者も関わっていたのか。更に経営陣の関与があったのか。
ト.隠蔽の有無
問題を認識した後に隠蔽行為はなかったか。隠蔽がある場合には、それが組織的なものであったか。
チ.反社会的勢力との関与の有無
反社会的勢力との関与はなかったか。関与がある場合には、どの程度か。
② 当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性
イ.経営陣の法令等遵守に関する認識や取組みは十分か。
ロ.内部監査部門の体制は十分か、また適切に機能しているか。
ハ.業務担当者の法令等遵守に関する認識は十分か、また、社内教育が十分になされているか。
③軽減事由
以上①及び②の他に、行政による対応に先行して、前払式支払手段発行者が自主的に前払式支払手段の利用者等の利益の保護のために所要の対応に取り組んでいる、といった軽減事由があるか。

 

 

つまり、① 当該行為の重大性・悪質性、② 当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性、③軽減事由、に掲げる要素を勘案するとともに、他に考慮すべき要素がないかどうかを吟味したうえで検討するとガイドラインでは定められています。

様々なマイナス要素が重ならないと業務停止命令にはならないとも読めますが、もちろん法令遵守が大前提です。

前払式支払手段発行者の法令上の義務は、資金決済法や内閣府令、ガイドラインを読み込まないと分かりにくいので注意が必要です。

 

次回の基準日である2017年9月30日現在では基準日未使用残高が1000万円を超えてしまいそう。

発行保証金の供託金の変更や、基準日報告が自社で出来るか分からない。

など、アプリ発行事業者様の課題を解決するために、行政書士阿部総合事務所では前払式支払手段発行者の届出についての相談をお受けしています。

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解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

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創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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