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自家型前払式支払手段届出手続き代行サービス|行政書士阿部総合事務所

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

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プリペイドカードの発行事業者、仮想通貨(仮想コイン)を使ったアプリ提供事業者は、財務局長へ「自家型前払式支払手段」の届出が必要になる可能性があります。

自家型発行者の届出(資金決済法第5条)を怠ると、六月以下の懲役などの罰則があるので気を付けたいですね。

 

具体的にはどのような事業者が前払式支払手段の発行者とされるのでしょうか?

「前払式支払手段」とは、次の4つの要件が全て備わっているものが該当します。
(1) 金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2) 証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
(3) 金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
(4) 物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。
例えば、商品券、ギフト券、プリペイドカード、IDなどがこれにあたります。もっとも、乗車券や入場券あるいは発行の日から一定の期間内に限り(6月)使用できるものは、4つの要件が備わっていたとしても、前払式支払手段に該当しないものとされています(別表参照)。https://www.s-kessai.jp/businesses/faq_01_b_answer1.html#q1

 

 

自家型前払式支払手段の発行者が財務局長へ届出なければならないのはいつですか?

自家型発行者は、未使用残高が最初に基準額(1,000万円)を超えることとなったときには、その基準日(毎年3月末及び9月末)の翌日から2月を経過する日までに、別紙様式第1号により作成した「前払式支払手段の発行届出書」に、当該届出書の写し2通と府令第11条に規定する書類を添付して、管轄する財務(支)局長等に届け出る必要があります(法第5条第1項、第2項)。

 

 

 

基準日未使用残高の2分の1の額以上の金額を発行保証金として供託しなければなりません。

基準日未使用残高が1,000万円を超えた自家型発行者及び第三者型発行者が、発行保証金の保全義務の対象者となります。そして当該基準日未使用残高の二分の一の額以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託すること等により保全しなければなりません。

 

 

2か月以内に自家型前払式支払手段発行者の届出と発行保証金の供託をしなければなりません。

発行保証金の供託は基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から二月以内に行わなければなりません。(内閣府令14条)

気を付けなければいけないのは、基準日ではなく、基準日の翌日から、という点。さらに2か月以内という短期間に行わなければならない点です。

 

未使用残高の計算方法など、自家型前払式支払手段発行者の届出は大変複雑な手続きとなっており、資金決済法、内閣府令、ガイドライン等を読みこなしたうえで手続きを行う必要があります。

末尾に自家型前払式支払手段発行者届出手続きに必要な法令等を掲げますので参考になさってください。

 

・リリースしているアプリの課金システム(仮想コイン、仮想通貨)が資金決済法に定める自家型前払式支払手段になるのか判明しない。

・基準日現在で未使用残高が1000万円を超えている。

・自家型前払式支払手段発行者届出手続きを代行して欲しい。

上記のような事業者様は、行政書士阿部総合事務所にご相談ください。

行政書士阿部総合事務所の代表行政書士阿部隆昭は、東京商工会議所主催のソーシャルメディアセミナーに講師として登壇するなどソーシャルメディア関連に強い行政書士です。

 

 

 

 

 

また、財務局長など官公署への届出手続きの代理は法律上行政書士に認められていますので、安心してご相談ください。

 

 

【自家型前払式支払手段発行者届出代行手続きのご依頼の流れ】

お問い合わせから以下の内容を入力して送信してください。折り返し、当職からご連絡致します。

1.商号
2.本店所在地
3.連絡先電話番号
4.連絡先メールアドレス
5.ご担当者の部署及び氏名

 

【対応地域】

東京都 (全国対応可)

 

【手続き報酬】

金500,000円(税別)

報酬に含まれるもの

・自家型前払式支払手段届出コンサルティング
・届出書作成及び添付書類作成
・発行保証金供託手続きのための法務局同行(手続きは事業者ご自身で行っていただきます。)
・財務事務所への立会同行
※日当交通費は別途
※東京都23区以外の事業者様の場合には別途日当交通費宿泊費等を相談します。

期間限定で初回優待キャンペーンをこちらの特設サイトで行っています。

前払式支払手段発行者届出代行センター前払式支払手段発行者届出代行センター

 

【自家型前払式支払手段発行者 参考資料】

資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO059.html

前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年三月一日内閣府令第三号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F10001000003.html

金融庁 法令・指針等
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/

5.前払式支払手段発行者関係
本文 http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/05.pdf
別紙様式集 http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/y05.pdf

法務省 供託手続きについて
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html

 

電子マネー、ポイント、仮想コイン(仮想通貨)は資金決済法に基づく「前払式支払手段発行者」の届出が必要なのでしょうか?|行政書士阿部総合事務所 | 行政書士阿部総合事務所@北区赤羽電子マネー、ポイント、仮想コイン(仮想通貨)は資金決済法に基づく「前払式支払手段発行者」の届出が必要なのでしょうか?|行政書士阿部総合事務所 | 行政書士阿部総合事務所@北区赤羽

 

【比較表】資金決済法の「前払式支払手段発行者」とはなんですか?、届出?、登録?、個人なのか法人なのか?、自家型発行者とは?|行政書士阿部総合事務所 | 行政書士阿部総合事務所@北区赤羽【比較表】資金決済法の「前払式支払手段発行者」とはなんですか?、届出?、登録?、個人なのか法人なのか?、自家型発行者とは?|行政書士阿部総合事務所 | 行政書士阿部総合事務所@北区赤羽