行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

特別受益

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OUR SERVICES

「どうすればいいか」から
一緒に考えます。

補助金と外国人雇用。どちらも「使える制度を教えてもらうだけ」では解決しません。実務家として、申請・手続き・その先の経営まで伴走します。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁) 行政書士登録 2013年開業 東京都北区
SERVICE 01

補助金申請支援
ものづくり・持続化・新事業進出

「使えるか分からない」という段階から相談できます。要件確認・事業計画書の作成・電子申請・採択後の実績報告まで、行政書士が一貫して対応します。

補助金の適合診断をする →
SERVICE 02

外国人雇用支援
在留資格・ビザ申請・コンプライアンス

技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営管理ビザなど、企業向けの在留資格申請を専門に取り扱います。採用前の相談から許可取得・更新・変更まで継続対応します。

外国人雇用の相談をする →
SERVICE 03

補助金適合診断
無料・その場で結果を表示

4つの質問に答えるだけで、今の事業・投資計画に合った補助金候補と申請優先度をその場で確認できます。資料不要・5分で完了。

無料診断を試す →
SERVICE 04

創業支援・その他許認可
会社設立・融資・セミナー講師

事業計画書の策定、創業融資、各種許認可取得まで対応。商工会・自治体・金融機関での講師実績も豊富です。

内容を相談する →
まず、相談してみてください。 初回相談は無料です。電話・フォームどちらでも対応しています。
補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。
遺産分割協議書に特別受益の旨が記載されているときは、別途『特別受益証明書』を添付する必要はない|行政書士阿部総合事務所
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共同相続人の一部に特別受益者がいる場合に遺産分割協議書を添付してする相続登記の際に、特別受益証明書を個別に作って添付していたのですが、協議書自体に特別受益の旨が記載してあれば添付書面としての特別受益証明書は不要です。 あくまで登記プロパーの...