行政書士阿部総合事務所

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それが知りたかった!書いた遺言書をどこに保管するのか?|行政書士阿部総合事務所

October 10, 2016
約 4 分
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「書いた遺言書をどこに保管したらよいだろう?!」

遺言書を書こうと思った方の多くが感じる疑問です。

公証人役場で作る公正証書遺言でしたら、公証人役場に遺言書が保管されますので遺言書の保管場所にそれほど悩むことはないかもしれません。

自分一人だけで書く自筆証書遺言はどうしたらよいでしょうか?

私が以前登壇した、参加者60人を集めて北区役所主催の遺言書講座でも、「書いた遺言書はどこに保管したらよいか?」という質者を頂きました。

私のブログでも何度か書いていますが、遺言書は、遺言をした人が亡くなって始めて効力を発生する法律文書です。

遺言をした人が亡くなってしまったら、遺言書の保管場所を誰かに伝えることは出来ません。

しかし、亡くなる前に、「実は遺言書はここに保管しています」とはなかなか言い難いですよね。

 

遺言書の保管場所としては大きく二つに分かれます。

1.遺言執行者に預けておく。

2.見つけにくく、かつ、探せば分かる程度の場所に保管しておく。

 

1.遺言執行者に預けておく。

遺言の書き方として、その遺言の内容通りに実現する作業を誰かに依頼することが出来ます。遺言書を書いた人が、本当に遺言の内容が実現されたかどうかは知ることが出来ません。先ほども書いたように、遺言書が効力を持ったときには遺言をした人は死んでしまっているから。だから信頼出来る人に遺言の執行を頼むのです。たとえば、不動産を特定の相続人に贈与する、とかですね。

私も、ある遺言者の方の遺言執行者になっています。それは公正証書遺言ですが、私も遺言書の謄本を持っていますので、遺言をした方に万が一のことが起きれば速やかに遺言を執行することが出来ます。

遺言執行者は必ず定めなければならないものではありません。

遺言執行者がない遺言書も普通にありますし、自分で「遺言書の作り方」といった本を読んで作った場合には定めないかもしれません。公証人役場で遺言書を作ったとしても、必ずしも公証人から遺言執行者を勧められるわけでもありません。

もしもこれから、遺言書を書こうと考えている方は、ぜひ「遺言執行者」を検討してみてくださいね。

 

2.見つけにくく、かつ、探せば分かる程度の場所に保管しておく。

多少くだけた言葉でいいますと、”遺言書は見つかってなんぼ”

せっかく認めた遺言書も誰かに発見してもらって、内容を確認してもらって初めて意味を持つものです。

ただ、生前に誰かに見つかって、内容を見られて、適当に書き換えられても困りますよね。

よくあるのが、お父さんの遺言書を次男がたまたま見つけ、開封したところ次男に不利な遺言だったのでそのまま捨ててしまった、という事例。

捨てはしなくても、嫌な感情を持つのは必至。

遺言は、遺言をする人の残された最後の最後の意思表示のチャンスだとはいえ、生前に相続人たちに読まれてしまうと差し支えがあるでしょう。

だから、生きているときは、見つからないほうがいい。

ただ、遺言書は発見されてこそ意味がある文書なので、誰にも見つからないので意味がない。

”遺言書はタンスの隠し引き出しに保管しているので安心”という方がいらっしゃいましたが、遺言書を見つけてもらえるかどうか心配ですね。

 

お父さんの遺言書を心配されているお嬢さんは、遺言書の保管場所についてもお父さんに伝えておいてくださいね。

万が一のときにせっかく書いた遺言書が見つけられないのはホントに困ってしまいますから。

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