2026年7月14日更新
婚約しているだけでは、相手の戸籍証明書を当然に請求できる立場にはなりません。結婚前に確認したいことがあるなら、こっそり取得するのではなく、本人に説明し、本人が取得した証明書を見せてもらうか、委任状を用意してもらうのが基本です。
戸籍証明書を請求できる人
法務省の案内では、戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属、直系卑属は戸籍証明書を請求できます。婚約者はまだ配偶者ではないため、この範囲には入りません。
第三者でも、自己の権利行使や義務履行などのために必要な正当な理由がある場合は請求できることがあります。しかし、「結婚前に相手の過去を確認したい」という関心だけで、第三者請求が当然に認められるわけではありません。不正な手段による取得は避けてください。
婚姻届に戸籍謄本は原則不要になった
旧記事では、本籍地以外の市区町村へ婚姻届を出す場合に戸籍謄本が必要と説明していました。しかし、2024年3月1日から戸籍情報連携が始まり、戸籍届出時の戸籍証明書の添付は原則不要になりました。提出先や個別事情により確認書類が必要な場合があるため、届出先へ事前に確認してください。
結婚前に確認したいことは話し合う
- 現在の婚姻状況や子の有無
- 氏、本籍、住所など婚姻届に必要な情報
- 借入れ、扶養、相続など生活に影響する事情
- 外国籍の方の場合は婚姻要件や必要書類
戸籍だけで相手の人柄や生活上のすべてが分かるわけではありません。疑問がある場合は、取得目的を相手に伝え、必要な範囲を一緒に確認する方が、その後の関係にも安全です。
一次情報:法務省「戸籍ABC」、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」
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