2026年7月14日更新
NPO法人の活動予算書は、その年度に見込む収益と費用を、活動計算書と基本的に同じ考え方で示す書類です。設立申請時と一定の定款変更時に提出します。事業費と管理費は、金額の大小ではなく、何のために発生する費用かで分けます。
活動予算書に記載する主な項目
- 受取会費、受取寄附金、受取助成金等、事業収益、その他収益
- 事業費の人件費とその他経費
- 管理費の人件費とその他経費
- 当期正味財産増減額と次期繰越正味財産額
設立初年度は、設立日から最初の事業年度末までの期間で作成します。収支の数字は、事業計画書に記載した活動内容、回数、参加人数、単価などと整合させます。
事業費と管理費の分け方
事業費は、法人の目的とする活動を実施するために直接必要な費用です。講師謝金、会場費、事業担当者の人件費、事業用の印刷費などが例です。
管理費は、法人全体の運営や組織管理に必要な費用です。総会・理事会の費用、経理や登記などの管理部門の費用が例です。
家賃、通信費、共通スタッフの人件費など、事業と管理の両方に関係する費用は、使用面積、作業時間、従事割合など合理的な基準で按分します。按分方法は毎期ばらばらにせず、説明できる基準を継続して使います。
「事業費は管理費より多くなければならない」は一律のルールではありません
事業費と管理費に、すべてのNPO法人へ共通する固定比率はありません。法人の活動内容や立ち上げ時期によって、必要な管理費は異なります。
重要なのは、費用の実態に基づいて区分し、事業計画と数字が一致し、外部から見ても理由を説明できることです。助成金や委託事業には個別の経費基準があるため、そのルールも別途確認します。
作成時の確認ポイント
- 事業計画書の活動が、予算書の収益・費用に反映されているか
- 単価×人数×回数など、金額の根拠を説明できるか
- 事業費と管理費の区分が、費用の目的に合っているか
- その他の事業を行う場合、必要な区分表示ができているか
- 活動計算書と同じ科目体系で、翌年度以降も比較できるか
一次情報
NPO法人の設立・変更書類を整理したい方へ
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