2026年7月14日更新
上司などが懇親会で、飲食物を混ぜたものを部下へ強要する行為は、状況によって職場のパワーハラスメントに当たり得ます。「冗談だった」「一度だけだった」だけでは問題がないとはいえません。
パワハラを判断する3要素
厚生労働省は、職場のパワーハラスメントを、次の3要素をすべて満たすものと整理しています。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- 労働者の就業環境が害されること
適正な業務指示や指導は直ちにパワハラになるわけではありません。一方、人格を否定する言動や、業務と関係のない飲食の強要などは、必要性や相当性を説明しにくい行為です。
懇親会も「職場」になり得る
勤務時間外の懇親会でも、職務との関連性、参加者、参加が事実上強制されていたかなどにより、「職場」に含まれる場合があります。詳しい定義と判断要素は厚生労働省「あかるい職場応援団」で確認できます。
会社が決めておきたい対応
- 禁止する言動と相談窓口を周知する
- 相談者と行為者の双方から事実を確認する
- 相談を理由に不利益な扱いをしない
- 記録を残し、必要な是正と再発防止を行う
- 懇親会の参加や飲酒を強制しない
「受け手が嫌なら全部パワハラ」でも、「指導する側に悪意がなければ問題ない」でもありません。目的、関係性、態様、頻度、心身への影響などを総合して判断します。
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