2026年7月18日更新
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、「新事業進出枠」と「グローバル枠」に限り、一定の建物費を申請できます。ただし、建物を取得すれば一律に対象になる制度ではありません。補助事業に不可欠な建設・改修であること、専ら補助事業に使うこと、見積と発注時期が要件に合うことを確認します。
対象になり得る建物費
- 補助事業専用の生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場等の建設・改修
- 上記の建設・改修に伴って必要となる既存建物の撤去
- 建設・改修する建物に付随し、一体的に使用する構築物
撤去費や構築物だけを単独で計上することはできません。また、建物の単なる購入や賃貸、不動産賃貸への転用、既存事業と共用する経費は対象外です。
建物費を検討するときの6項目
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 申請枠 | 新事業進出枠またはグローバル枠に該当するか |
| 用途 | 補助事業専用であり、既存事業との共用ではないか |
| 必要性 | 建設・改修が新事業の実施に不可欠と説明できるか |
| 見積 | 入札または相見積もりを準備できるか |
| 発注時期 | 交付決定前に契約・発注していないか |
| 資金計画 | 補助金の後払いまで建設代金を賄えるか |
採択されても、応募時に計上した建物費が全額認められるとは限りません。交付申請時に経費の妥当性が精査され、減額によって補助下限額を下回ると採択取消になる場合もあります。建設業許可が必要な工事では、見積先の許可も確認します。
一次情報
設計・契約の前に、対象範囲を整理します
建設・改修の内容、新事業での用途、予定時期、概算額をご記入ください。建物費として検討できる範囲と申請枠を確認します。
建物費を含む補助金を相談する →




