行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「東京の財産を大部分を花子に渡す」と書かれた遺言|行政書士阿部総合事務所

August 20, 2015
約 4 分
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曇り空の東京、真夏の太陽の暑さではなく、蒸し暑い。

昨晩は、プレゼンテーションセミナー&懇親会に参加してきました。

多彩な方々が参加されていて、とても楽しかったし、勉強にもなりましたね。

私たち専門職などのサービス業にとってもプレゼンスキルはとても大切。

なので、すぐに実践しないとですね!

 

さて。

タイトルは、公証人成毛先生の著書『遺言書』にある遺言書の記載例です。

 

正確には、

東京の財産は、ほとんど花子の働きにつき、その大部分を花子に渡すこと。

 

となっています。

 

公証人が作成に関与する公正証書遺言であればこういった遺言が残されることはまずありません。

しかし、自分一人だけで作成する自筆証書遺言の場合には、こういったケースは珍しくないのです。

 

心情的には言わんとしていること、わかります。

そして、家族の間では「東京の財産」といえば、あそこだなあっていうのは分かりますよね。

 

でも、この遺言書は残念がら無効になってしまいます。

 

「東京の財産」といっても、東京のどこ?

「財産」っていっても、土地?建物?預貯金?

「大部分」といったも、量的にはどれぐらい?4分の3?、5分の4?

「渡す」とは、相続?贈与?

 

遺言書は、遺言者が亡くなった後に効力が発生し、その後ひとり歩きする文書です。

だから、あらゆることが、原則、その文書だけで判断できるレベルで特定されていないといけないわけです。

 

財産っていってもわからないので、不動産だったら、どこそこの土地とか

大部分っていっても、◯◯分の◯◯とか、いくら、とか。

 

遺言書は、遺言を残す人が最後に意思表示をする文書です。

なので、この時だけは、しっかりした文書を書き残して欲しいと思います。

費用面のこともあると思いますが、

 

少しでも安く

よりも、

出来る限り正確な

 

という点を再優先して欲しいですね。

 

出来る限り正確な遺言書を残すのであれば、公正証書遺言にするのはお薦めです。

しかし、公証人の先生は、遺言者の財産調査や相続人(正確には、推定相続人といいます)の調査をお手伝いしてくれません。

 

そのときに強い味方になれるのが行政書士です。

 

遺言者の人と財産の関係を整理し、遺言者が亡くなった後の絵姿を実現するような遺言書の案文を作ることができるのは行政書士の中でも行政書士阿部隆昭です。

もちろん、他の専門職では出来ません、と言っているのではありません。

私の場合、これまで培った経験と知識をフル活用して最善の遺言書を作るお手伝いができるのです。

 

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ご連絡ください。

8月末まで初回相談料は無料とさせていただきます。

 

ご連絡は当ホームページの【お問い合せはこちら】からどうぞ♪

 

 

 

行政書士阿部隆昭

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