行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

二種類の相続放棄

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法律専門職が「相続放棄」というと、通常は民法第938条の相続放棄のこと、つまり法律上の相続放棄を指します。

相続に関連することで一般の方とお話しをするときには、「相続放棄」を別の意味で使っている場合があるので注意しなければいけません。

 

“相続が発生し、その後親族同士で話し合いをしたんだけど、自分は相続を放棄したから関係ないよ。”

といった場合に使われる「放棄」は、民法上の相続放棄とは違う場合が多いのです。

 

民法上の相続放棄は家庭裁判所への申述が必要ですが、共同相続人間でなされる遺産分割協議で相続分を主張しなかっただけの「相続放棄」にはそういったことがもちろんありません。

細かいことですが、私たちにとっては、これがとっても重要です。

 

遺産分割協議書を作成するにあたって、民法上の相続放棄をした人は、すでに法律上の相続人ではありませんので遺産分割協議に参加してもらう必要はありません。

しかし、後者の場合は、法定相続人であることには変わりがありませんので、遺産分割協議に参加する必要があります。

一切、自分は相続をしないからといっても、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効になってしまいます。

 

したがって、法定相続人の中に相続放棄をしたとおっしゃる人がいても、それが家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしたものなのか、相続人間の話し合いで単に相続分を主張しなかっただけなのかに注意を払う必要があるのです。

 

 

第938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

 

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