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株式会社設立のときの発行可能株式総数の決め方|行政書士阿部総合事務所

April 17, 2017
約 3 分

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株式会社を作る場合には、発行可能株式総数を定めなければなりません。

発行可能株式総数とは、文字どおり、会社として発行できる株式数の上限のこと。

 

発行可能株式総数を決めるとは?

例えば、資本金1000万円で株式会社を作るとしましょう。

1株の金額を1万円としますと、資本金1000万円なので1000株を発行するとします。

ということは、発行済株式数は1000株

この1000株の何倍まで株式数を増やすことが出来るのかを決めることが、発行可能株式総数を決めることに他なりません。

 

発行可能株式総数は非公開会社は上限なし。公開会社は4倍まで。

株式の譲渡が株主総会などの承認なしに自由に出来る会社の場合には、発行可能株式総数は4倍までと決まっています。上限を低く設定していないとどんどん発行されても会社にとって不利益な事情がたくさん起こるから。例えば、株式がたくさん発行されると、今持っている株式の議決権の効力は薄くなってしまいます。

一方、非公開会社は、そもそも株式の譲渡に際して株主総会などの承認という制限がかかっていますので、発行可能株式総数の上限はあえて設けなくても良いだろうということになっています。

 

発行可能株式総数として適切なのは何倍なのか?

公開会社の場合には、上限いっぱいの4倍で発行可能株式総数を定めることがほとんどです。

非公開会社の場合には、4倍ではなく、10倍とすることが多いですね。

10倍に限らず100倍、1000倍でも良いのですが、登記簿謄本として発行可能株式総数が登記されるときに10倍ぐらいが違和感がないから10倍で決めることがほとんど。

決め方としては割り切れる数字、倍数にしたときに分かりやすい数字にしたほうがいいです。

計数管理が難しくなりますから。

 

非公開会社の発行可能株式総数は10倍、公開会社の発行可能株式総数は4倍

これを基本にしてそれぞれの会社の事情に併せてアレンジするといいですよ。

 

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解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭