補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

査証(ビザVISA)とは

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

外国人が日本に入国する要件の一つに有効な旅券を所持していることがありますが、旅券に査証(ビザVISA)を受けていることが要件となります(査証が免除される場合を除く)。

 

 

VISA発給
誰が・・・入国しようとする外国人本人
どこで・・大使館・領事館等
いつ・・出発前
発給までの期間・・即日〜数ヶ月
VISAの有効期間・・原則1回のみで期間は三ヶ月程度(国家間の取り決めによって異なります)

 

 

日本に出発する前に、外国にある日本大使館や領事館等で旅券に査証VISAの印を押してもらうことです。

VISAの発給を申請するためには、旅券や写真等の必要書類を持参し、入国目的を証明する資料も必要になります。入国目的を証明する資料は事案によって異なりますので、スムーズな手続きのためには事前に日本大使館等で確認する必要があります。

また、発給申請を受けた大使館等の判断で発給できない事案の場合には、発給までに数ヶ月要する場合もあります。
※「在留資格認定証明書」をVISA申請に添付することでVISA発給手続きは簡素化されます。
大使館で判断できる場合には、早かれば即日に、遅くとも数日中に発給されるのが通常です。

 

 

※ただし、VISAを受けたからといっても入国が認められたということにはなりません。

日本大使館等で事前確認をしたところ、「この人物が日本に入国することは問題ありません」と判断したというのが、VISAの趣旨です。
日本に上陸する審査をするのは、あくまで入国審査官です。

 

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