在留資格の取得とは
・日本国籍の離脱
・出生その他の事由
により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が
その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。
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外国人雇用の相談をする →在留資格の取得とは
・日本国籍の離脱
・出生その他の事由
により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が
その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。
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