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【開運女子の新ルール】「婚約相手の戸籍を見たい、どうしても籍を入れる前に見たいんです!」自分のルーツを辿る旅のスタートは「戸籍って何?」を知ることから

February 5, 2017
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約 5 分

 

「戸籍」って何?と聞かれて正確に答えることが出来る方は少ないでしょう。

私たち専門職でも正確にーここ大事!ー、かつ、分かり易く一般の方にご案内出来る方は少ないと思っています。

 

戸籍とは、日本国民の身分関係を登録し、公証する公簿

 

なんとなく知っていても、端的に表現するのは意外と難しいんですよね。

何を登録しているのかというと、身分関係です。

誰を登録しているかというと、日本国民です。

 

日本国民なら誰でも全て登録されているのかというと、実は戸籍制度がスタートされた以降の日本国民ということになっています。

 

戸籍制度が始まったのはいつ頃なの?

 

 

 

 

 

 

 

 

開運女子の新ルールとして家系図を作る旅をオススメしていますが、すべてのご先祖様まで遡ることが出来るのでしょうか?

現在の戸籍制度の元となる制度がスタートしたのは明治5年です。

明治5年といってもピンと来ないと思います。

明治5年生まれの方がご存命だとすると、今年のお誕生で満145歳。

西郷隆盛の西南戦争の5年前のことです。

 

戸籍を初めて見たのはいつですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの方は、結婚したときでしょう。

役所に婚姻届を提出する場合には、戸籍謄本を一緒に提出しなければなりません。

ただし、元々本籍地がある役所に婚姻届を出す場合には戸籍を取る必要はありません。

なぜかというと、戸籍に書かれている情報はその役所に持っていますので戸籍謄本を持ってこなくても確認出来るからですね。

婚姻届を出すときに、結婚相手の戸籍を初めて見ることが出来るのですが、どうでしょうか?

ちょっと戸籍見せてよ!

と手にとってじっくり見ることって出来ますか?

別にだからどうだってことはないのですが、結婚相手の戸籍って気になりますよね。

でも、じっくりと見れないですよね。

 

こっそり結婚相手の戸籍を見れたらいいのに!!

 

婚約相手の戸籍謄本って取ることが出来るの?

 

 

 

 

 

 

 

 

出来ません。

日本のルールでは、婚姻届を提出していない夫婦は法律上の夫婦として認められていません。

逃げ恥みたいな契約結婚では、法律上の夫婦ではないのです。

法律上の夫婦となれば、晴れて「親族」となりますが、婚姻届提出前の夫婦は法律上は赤の他人。

赤の他人の戸籍謄本が取れるようだと逆に怖いですよね。

なので、婚約相手の戸籍は見ることが出来ません。

 

戸籍に書かれている情報は特別なもの

戸籍に書かれている情報は、身分事項といって、公開が望ましくないものとされています。

特に、明治5年式の戸籍には、身分事項以外の差別につながる事柄も書かれていることがあるので、現在では公開すらされていません。

本来であれば、保存期間との関係で明治5年式戸籍は各自治体で廃棄処分されているはずですが、歴史的資料としての価値が高いため法務局で保管されています。

明治5年式戸籍に限らず、戸籍に書かれている情報は使いようによって人権侵害に繋がる可能性が高い。

だから関係のない人には戸籍簿を公開することは出来ないんですよね。

 

どうせ結婚する相手だし、相手の身分のことは知っておきたい、という気持ちはとても良くわかりますが、内緒で婚約相手の戸籍は取ることが出来ないわけです。

もちろん、婚約相手に言って、その方からご先祖様を遡ることは可能ですよ。

直系血族ですので、婚約相手のお父さん、そのお父さん、さらにそのお父さん、といったように戸籍を取ってもらって確認することは出来ます。

婚約相手にそんなことを言ったら、どう思われるかはおおよそ想像がつきますが。

 

開運女子会のネタで使えるお役立ちまとめ3つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍制度が始まったのは、明治5年、西郷さんの西南戦争の5年前

婚約相手の戸籍を相手に内緒では取れない。

婚約相手にお願いすれば戸籍は取ってもらえる、ただし、相手にドン引きされ破談になる可能性高。



 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。