資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか?

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新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

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ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

まず先に最高裁の判例を。

(最判昭61・11・20)
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈(三分の一)が、不倫な関係の維持継続を目的とするものでなく、女性の生活を保全するためのものであり、相続人(妻と子一人)の生活の基盤を脅かすものでないときは、公序良俗に反するとはいえない。

 

遺言によって「贈与」をすることを「遺贈」(いぞう、と読みます)といいます。

効力発生時には贈与者は死亡していますが、贈与であることに変わりありません。

民法90条の公序良俗に反する贈与は無効とされる関係上、遺言によってなされた贈与も公序良俗に反すれば無効になってしまいます。

この判旨で示されている要件は、

1.不倫関係の維持継続を目的とはしていない

2.遺贈によって相続人の生活基盤が脅かされない

となります。

だからといって、この要件さえ満足していれば愛人に対する遺贈もすべて認められる訳ではありません。

 
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