まず先に最高裁の判例を。
(最判昭61・11・20)
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈(三分の一)が、不倫な関係の維持継続を目的とするものでなく、女性の生活を保全するためのものであり、相続人(妻と子一人)の生活の基盤を脅かすものでないときは、公序良俗に反するとはいえない。
遺言によって「贈与」をすることを「遺贈」(いぞう、と読みます)といいます。
効力発生時には贈与者は死亡していますが、贈与であることに変わりありません。
民法90条の公序良俗に反する贈与は無効とされる関係上、遺言によってなされた贈与も公序良俗に反すれば無効になってしまいます。
この判旨で示されている要件は、
1.不倫関係の維持継続を目的とはしていない
2.遺贈によって相続人の生活基盤が脅かされない
となります。
だからといって、この要件さえ満足していれば愛人に対する遺贈もすべて認められる訳ではありません。
相続・遺言・遺産分割、成年後見、入管手続・外国人登録、許認可関係、契約書・離婚協議書、セミナー講師、ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ