補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

二種類の相続放棄

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

法律専門職が「相続放棄」というと、通常は民法第938条の相続放棄のこと、つまり法律上の相続放棄を指します。

相続に関連することで一般の方とお話しをするときには、「相続放棄」を別の意味で使っている場合があるので注意しなければいけません。

 

“相続が発生し、その後親族同士で話し合いをしたんだけど、自分は相続を放棄したから関係ないよ。”

といった場合に使われる「放棄」は、民法上の相続放棄とは違う場合が多いのです。

 

民法上の相続放棄は家庭裁判所への申述が必要ですが、共同相続人間でなされる遺産分割協議で相続分を主張しなかっただけの「相続放棄」にはそういったことがもちろんありません。

細かいことですが、私たちにとっては、これがとっても重要です。

 

遺産分割協議書を作成するにあたって、民法上の相続放棄をした人は、すでに法律上の相続人ではありませんので遺産分割協議に参加してもらう必要はありません。

しかし、後者の場合は、法定相続人であることには変わりがありませんので、遺産分割協議に参加する必要があります。

一切、自分は相続をしないからといっても、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効になってしまいます。

 

したがって、法定相続人の中に相続放棄をしたとおっしゃる人がいても、それが家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしたものなのか、相続人間の話し合いで単に相続分を主張しなかっただけなのかに注意を払う必要があるのです。

 

 

第938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

 

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係契約書・離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ