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内縁の妻は死亡退職金を受け取ることができるか(死亡退職金は相続財産に含まれるか)

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死亡退職金とは、労働者が在職中に死亡した場合に、使用者(勤務先の会社等)から給付されるお金のことです。

死亡退職金を内縁の妻が受け取ることが出来るか?

言い換えるとこれは、死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかということになります。

相続財産に含まれるのであれば、相続人ではない内縁の妻は死亡退職金を受け取ることができません。

逆に含まれないのであれば、受けとることも出来そうです。

結論としては、会社の就業規則等に死亡退職金の受取人の指定があるかどうかによって決まります。

1、受取人の定めがない場合
相続財産として相続人が取得します。
※正確にいえば、死亡した本人が会社に対して死亡退職金の請求権を取得し、その相続人が本人の退職金請求権を相続します。

2、受取人の定めがある場合
指定された受取人の固有の財産となります。
※一般的には、「配偶者」を受取人として指定されている場合が多いです。

したがって、死亡退職金を内縁の妻が受け取ることができる場合はかなり限定的なものとなります。

実際には死後に勤務先に確認することになるのでしょうが、内縁という立場上むずかしいかもしれません。
就業規則の内容について、生前にそれとなく聞いておくのが対応としては望ましいのでしょうね。

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