相続は、死亡によって開始します(民法第882条)が、その相続の開始原因は心臓が停止することだけではありません。
区別する意味で、
人の生命が絶えることを「自然死亡」と呼ぶことがあります。
自然死亡の場合は、それこそ死んでしまった瞬間に当然に相続が開始します。
もうひとつの相続の開始原因たる「死亡」は、いわば法律上の死亡である「失踪宣告」ということになります。
自然死亡と対比して、こちらの死亡は「擬制死亡」とよびます。
生命が途絶えているわけではないんですが、法律のチカラで死亡を擬制してしまうんですね。
ただ、簡単に死亡が擬制されても、それはまた困ったことになるので、民法の定める要件に該当した場合にのみ擬制されることになります。
その失踪宣告ですが、民法上、「普通失踪」と「特別失踪」とに分けられます。
普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでないとき
特別失踪は、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者、と規定されています。
誤解されている方が多いのですが、行方不明になった期間が長期にわたったからといって当然に死亡したことになるわけではありません。
民法第30条では、「~家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」と規定されています。
失踪宣告の「宣告」をするのは、裁判所です。
裁判所は、行方不明の人がいるからといって、サービスで宣告をしてくれるわけもなく、利害関係人の「請求」という行為が必要なんですね。
つまり、
普通失踪もしくは特別失踪の要件を満足し、かつ、利害関係人が家庭裁判所に請求し、それが認められて初めて「宣告」になります。
これって結構大変な作業であったりします。
生存しているかもしれない人(少なくとも普通失踪にかぎっては)について、「死亡」させるのは簡単なことではないんです。
相続の開始原因たる死亡とは。
1、「自然死亡」
2、「失踪宣告」
3、「認定死亡」
「高齢者消除」(相続は発生しないが死亡の認定がされる制度)は、相続の開始原因とはなりませ。
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